プライバシーポリシー
建物を増築した場合には、1ヵ月以内に建物表題変更登記を行わなければなりません。 建物表題変更登記とは増築などにより建物の現況が変化したときに、法務局にある建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。